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エステの関連商品(化粧品・サプリ)は返品できる?クーリング・オフと中途解約の扱い

更新日:2026-11-03|料金・制度の確認日:2026-11-03|運営:AI Mediaz

結論:エステと一緒に買った健康食品・化粧品・下着・美顔器などは「関連商品」として、本体の契約と一緒にクーリング・オフや中途解約ができます。ただし、使った消耗品はクーリング・オフの対象外になります。

中途解約で返品した場合、販売店が請求できるのは「通常の使用料に相当する額」までです。返品しない(使った)場合は、販売価格に相当する額まで請求され得ます。

次にやること:関連商品を勧められたら、品名・金額・必須かどうかを書面でもらい、契約から8日を過ぎるまで開封しないでおきます。

化粧品・サプリも返品できる? エステの関連商品は本体と一緒に解約できる
図解:化粧品・サプリも返品できる? エステの関連商品は本体と一緒に解約できる(AI Mediaz|痩身エステ費用ノート)

エステの関連商品とは?

特定商取引法では、エステなどの特定継続的役務に付随して購入させる商品を「関連商品」として政令で指定しています。消費者庁の特定商取引法ガイドによると、エステティックの関連商品は次のとおりです。

区分品目
健康食品いわゆる健康食品
化粧品など化粧品、石けん(医薬品を除く)及び浴用剤
下着・機器下着類・美顔器、脱毛器

痩身エステでは、サプリメントや置き換え食品、ボディ用の化粧品、補正下着などを一緒に勧められることがあります。ミスパリ ダイエットセンターは、コースのページに「ミスパリ独自の健康補助食品を組み合わせた、効果的な食事指導を併せて行います。」と書いています。健康補助食品を購入する場合は、その品名・金額・購入が必須かどうかを契約前に確認してください。

国民生活センターの2026年10月7日の公表では、パーソナルトレーニングの体験の後に、サプリメントやエステなど複数の契約を勧誘され、十分に確認しないまま契約した相談事例が紹介されています。「関連商品・サービスは本当に必要か」を確認するよう呼びかけています。

各サロンは関連商品について何と書いている?

サロン関連商品について公式に書かれていること
エステティックTBC確認したページに関連商品(化粧品・サプリ)の購入条件の記載なし
MEN'S TBC確認したページに関連商品の購入条件の記載なし
男のエステ ダンディハウス確認したページに関連商品の購入条件の記載なし
エステティック ミス・パリ化粧品の購入が必須という記載はなく、「各サロン、またはミス・パリオンラインショッピングにてご購入いただけます。」とある
ミスパリ ダイエットセンターコースページに「ミスパリ独自の健康補助食品を組み合わせた、効果的な食事指導を併せて行います。」とある。健康補助食品の購入が必須かは確認したページに記載なし(関連商品に当たり得るため、契約書面で確認)
スリムビューティハウス確認したページに関連商品の購入条件の記載なし
ジェイエステティック確認したページに関連商品の購入条件の記載なし
キレイサローネ公式トップにビューティーオンラインショップへのリンクあり。関連商品の購入条件は確認したページに記載なし

確認したページでは、関連商品の購入を必須とする記載は見つかりませんでした。ミス・パリのよくある質問には、化粧品は「各サロン、またはミス・パリオンラインショッピングにてご購入いただけます。」とあり、購入は任意と読み取れます。

クーリング・オフのときの関連商品は?

本体のエステ契約を8日以内にクーリング・オフした場合、関連商品もクーリング・オフできます。ただし消費者庁の特定商取引法ガイドは、「使うと商品価値がほとんどなくなる、いわゆる消耗品(いわゆる健康食品、化粧品など)を使ってしまった場合には、クーリング・オフの規定が適用されません」と説明しています。

条文(特定商取引法第48条第2項ただし書)を見ると、この例外には条件があります。対象は「その使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるもの」を、契約書面を受け取った後に使った・消費した場合で、括弧書きで「当該役務提供事業者又は当該販売業者が当該特定継続的役務提供受領者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く」とされています。つまり、サロンの側が「試しに使ってみて」とその場で開封させた場合は、例外に当たらず、クーリング・オフできる余地があります。どちらに当たるかで争いになりやすいので、開封した経緯(誰が開けたか・いつか)をメモしておき、迷ったら消費者ホットライン188に相談します。

また、クーリング・オフは「書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる」(第48条第3項)ため、8日目のうちに通知を出せば間に合います。関連商品の販売店がサロンと別の会社のときは、両方に通知を出します。

状態クーリング・オフ(8日以内)
未使用・未開封できる
まだ受け取っていないできる
消耗品(健康食品・化粧品など)を自分で使ったその商品は対象外になり得る(サロンが使わせた場合は除く)
下着類・美顔器など(消耗品でないもの)できる(状態は確認)

契約した日にサンプルや商品をその場で使うよう勧められることもあります。8日を過ぎるまでは開封しない、と決めておくと安全です。

中途解約のときの関連商品は?

消費者庁の特定商取引法ガイドによると、本体の契約を中途解約した場合、関連商品についても中途解約できます。特定商取引法第49条第6項は、関連商品の販売契約が解除されたときに販売店が請求できる額の上限を、次のように定めています。

関連商品の状態請求できる額の上限
返還された場合通常の使用料に相当する額(販売価格から返還時の価額を引いた額の方が大きければ、その額)
返還されない場合販売価格に相当する額
引渡し前に解除した場合契約の締結と履行のために通常要する費用の額

つまり、未使用で返品すれば代金の大部分が戻る可能性がありますが、使ってしまって返さない場合は、代金の全額を払うことになり得ます。

例:r1と同じ解約で、関連商品(化粧品33,000円)を未使用で返品する場合

判定中途解約(提供開始後)
受けた施術の対価(300,000円÷20回×5回)75,000円
契約残額225,000円
解約で請求できる上限:2万円と契約残額の10%(22,500円)の低い方20,000円
サロンが請求できる額の上限(合計)95,000円
支払済み300,000円
戻る額の目安205,000円以上
関連商品(33,000円)最大33,000円が戻る可能性。返品した場合、請求できるのは通常の使用料相当額まで(販売価格から返還時の価額を引いた額の方が大きければその額)。その分を差し引いた額が戻る目安

上の例では、関連商品を返品した場合に「最大33,000円が戻る可能性」と表示しています。実際には、通常の使用料に相当する額(または価値の下がった分)が差し引かれます。

関連商品を勧められたら何を確認する?

  1. 品名・数量・金額(税込)
  2. 購入が必須か、任意か(任意なら断ってかまわない)
  3. 何か月分か(定期購入になっていないか)
  4. 支払方法(本体のコースと同じローンに入っていないか)
  5. 返品・解約の条件

「このサプリを飲まないと効果が出ない」などの説明で購入を迫られた場合、その説明が事実と違えば、特定商取引法の不実告知に当たる可能性があります。効果の説明だけで判断せず、書面で条件を確認してください。

関連商品の費用は医療費控除の対象?

健康食品やサプリメントの購入費用は、医療費控除の対象になりません。国税庁の「医療費控除を受けられる方へ」は、疾病の予防又は健康増進のために供されるものの購入費用(サプリメント等の費用を含む)を対象外の例に挙げています(医療費控除の対象外)。

関連商品だけ返品したいときは?

本体のエステの契約を続けながら、関連商品だけをやめたい場合は、契約書面の関連商品の条項を確認し、販売した事業者に申し出ます。本体の契約をクーリング・オフ・中途解約する場合に関連商品もあわせて解除できる、というのが特定商取引法の仕組みのため、関連商品だけの返品は契約の条件によります。

申し出るときは、次の情報を書面かメールで伝え、控えを残します。

分からない場合や、返品を断られた場合は、消費者ホットライン「188」に相談してください。

関連商品を勧められやすい場面は?

関連商品は、体験後のカウンセリングで「施術の効果を保つため」「自宅でのケアに」といった説明とともに勧められることがあります。コースの総額とは別に関連商品の金額が加わると、支払総額は大きく変わります。たとえば12回のコースに、月1万円のサプリを6か月分つけると、それだけで6万円が加わります。提案を受けたら、コースの総額と関連商品の金額を分けて書面に書いてもらい、関連商品なしの総額も確認してください。関連商品を買わなくてもコースを受けられるかどうかは、必ず聞いておきたい点です。

この記事の要点は?

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よくある質問

エステで買ったサプリは返品できる?
いわゆる健康食品は、エステティックの関連商品に指定されています。本体のエステ契約をクーリング・オフ・中途解約した場合、関連商品の契約も解除できます。
使ってしまった化粧品は?
健康食品や化粧品など、使うと商品価値がほとんどなくなる消耗品を使った場合は、クーリング・オフの規定が適用されないとされています。8日を過ぎるまで開封しないのが安全です。
中途解約で関連商品を返品したらいくら戻る?
返品した場合、販売店が請求できるのは通常の使用料に相当する額まで(販売価格から返還時の価額を引いた額の方が大きければその額)です。返品しない場合は販売価格相当額まで請求できるとされています。
関連商品を買わないと契約できないと言われたら?
必須かどうか、品名と金額を書面でもらって確認します。不要なら断ってかまいません。事実と違う説明は不実告知として禁止されています。

出典(一次情報・公式ページ)