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痩身エステはクーリング・オフできる?8日の数え方・書面とメールの送り方
結論:期間1か月超・総額5万円超のエステ契約は、契約書面を受け取った日から8日以内なら、理由を問わずクーリング・オフできます。はがき(書面)でも、電子メールなど(電磁的記録)でも通知できます。
クーリング・オフすると、違約金や損害賠償を払う必要はなく、支払ったお金は返ってきます。8日以内なら、すでに施術を受けていても使えます。
次にやること:契約書面を受け取った日をカレンダーに書き、8日目までに通知を出すか決めます。迷ったら先に通知を出し、記録を残します。
クーリング・オフできるエステの契約は?
消費者庁の特定商取引法ガイドによると、エステティックの特定継続的役務提供の対象は、次の両方に当てはまる契約です。
| 要件 | エステティック |
|---|---|
| 役務の内容 | 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術(いわゆる美容医療に当たるものを除く) |
| 期間 | 1か月を超えるもの |
| 金額 | 5万円を超えるもの |
痩身エステの回数コースは、多くがこの要件に当たります。一方、体験だけ(1回)や、1回ずつの都度払いでその日に受けるだけのものは、期間1か月超の要件に当たらないことがあります。姉妹サイトの脱毛契約のクーリング・オフでも、即日施術のみの契約は対象外と説明しています。境目の契約は消費生活センターに確認してください。
なお、パーソナルトレーニング(ジム)は特定継続的役務の7つの役務に含まれていません(パーソナルジムの中途解約と特定商取引法)。ジムと痩身エステをセットで契約した場合は、エステの部分がクーリング・オフの対象になる可能性があると国民生活センターは説明しています。
8日はいつから数える?
8日は「法定の書面を受け取った日」を1日目として数えます。契約した日ではなく、契約書面を受け取った日です。消費者庁の注意書き(PDF)は、無条件で解約できる期間は正しく記載された書面を受け取った時点から始まり、書面に不備がある場合は正しく記載された書面を受け取ったとはいえない、としています。
| 日 | やること |
|---|---|
| 1日目 | 契約書面を受け取る。受け取った日をメモする |
| 2〜7日目 | 契約内容を家で見直す。関連商品は開封しない |
| 8日目まで | やめるなら通知を出す(はがきは出した日、メールは送信した日が記録に残るように) |
| 9日目以降 | 中途解約(上限額のルールあり) |
また、事業者が事実と違うことを告げたり威迫したりして、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフをしなかった場合は、8日を過ぎても解除できます(消費者庁 特定商取引法ガイド)。
クーリング・オフはどうやって通知する?
はがき(書面)で通知する
消費者庁の注意書きでは、はがきを出す前に両面をコピーし、簡易書留や特定記録など記録が残る方法で出し、コピーと控えを保存するよう案内しています。記載例に含まれている項目は次のとおりです。
- 契約(申込)年月日
- 販売会社(サロンの名前)・担当者名
- 商品名(コース名)・契約金額
- 契約を解除する旨
- 通知を出す日付、自分の住所・氏名
電子メールなど(電磁的記録)で通知する
2022年6月からは、メールなどでもクーリング・オフできるようになりました。消費者庁のQ&Aでは、電子メール、USBメモリ等の記録媒体、事業者が自社サイトに設けた専用フォームが例に挙げられ、FAXも使えるとしています。
- まず契約書を見て、メールでの通知先や通知方法が書かれていればそれに従う
- 契約年月日、契約者名、コース名、契約金額、通知の発信日など、契約を特定できる情報を書く
- 送信済みメールを保存する。フォームの場合は画面のスクリーンショットを残す
Q&Aでは、いつ通知を発したかが争いになることがあるため、発信日を明確にしておくことが重要だとしています。サロンによっては公式のフォームを案内しています(MEN'S TBCは、クーリング・オフは公式サイトのフォームからも申し出可能と案内)。
クーリング・オフするとお金はどうなる?
消費者庁の特定商取引法ガイドによると、クーリング・オフをすると、消費者は役務の対価の支払義務を負わず、損害賠償や違約金を支払う必要もありません。支払済みの金額は返還されます。8日以内に施術を受けていても、その分を払う必要はありません。
| 判定 | クーリング・オフ(書面受領から7日目) |
|---|---|
| サロンが請求できる額 | 0円 |
| 戻る額 | 300,000円(全額) |
関連商品(化粧品・サプリなど)も一緒にクーリング・オフできます。ただし、健康食品や化粧品など、使うと価値がほとんどなくなる消耗品を使ってしまった場合は、その商品にはクーリング・オフの規定が適用されないとされています。8日を過ぎるまで開封しないのが安全です(関連商品の返品)。
ローン・クレジットで払った場合は?
個別クレジット(ショッピングローン)で契約した場合は、サロンだけでなくクレジット会社にも通知します。経済産業省の割賦販売法FAQは、訪問販売等(特定継続的役務を含む)の販売契約に係る個別信用購入あっせん契約にはクーリング・オフの制度があり、個別信用購入あっせん契約をクーリング・オフすると販売契約も同時にクーリング・オフされる、としています。詳しくはローン・クレジットの抗弁で説明しています。
サロンの窓口はどこ?
各サロンの公式ページに書かれていた解約・クーリング・オフの窓口です。
| サロン | 解約・クーリング・オフについて公式に書かれていること |
|---|---|
| エステティックTBC | 価格表ページ下部に契約事務センター(クーリング・オフ、解約など)0120-446-057(24時間受付・オペレーターは平日10:00〜18:30)の案内。中途解約の精算方法の具体例は確認したページになし。 |
| MEN'S TBC | 価格表ページ下部に契約事務センター(クーリング・オフ・解約・契約内容)0120-446-057(24時間受付、オペレーターは平日10:00〜18:30)。クーリング・オフは公式サイトのフォームからも申し出可能と案内。 |
| 男のエステ ダンディハウス | 確認したページにクーリング・オフ専用の窓口の記載はなく、会員向けのお客様相談室 0120-552-087 の案内のみ。よくある質問のページは取得できなかった。 |
| エステティック ミス・パリ | よくある質問に「クーリングオフはご契約日から8日以内であればお受けできます。」、期間経過後も有効期限内であれば中途解約が可能と記載(なお、法律上の期間は、特定商取引法第48条により法定の契約書面を受け取った日から数えて8日。契約日より後に書面を受け取った場合は、その日から数える)。会員向けお客様相談室 0120-417-718。 |
| ミスパリ ダイエットセンター | よくある質問に、クーリング・オフは契約日から8日以内なら可能、それ以降も有効期限内なら中途解約できると記載(なお、法律上の期間は、特定商取引法第48条により法定の契約書面を受け取った日から数えて8日。契約日より後に書面を受け取った場合は、その日から数える)。解約・クーリング・オフの問い合わせ先はお客様相談室 0120-417-718。 |
| スリムビューティハウス | よくある質問に「クーリングオフ・ご解約等・ご契約に関するお問合せ」窓口として、お客様相談室 0120-53-3636(9:00〜17:00、土日祝も受付)と24時間メール対応の案内。 |
| ジェイエステティック | 確認したページに中途解約・クーリング・オフの記載なし |
| キレイサローネ | 確認したページに中途解約・クーリング・オフの記載なし。体験の全額返金補償は初回限定・条件つき。 |
| KARADA BESTA | 特定商取引法に基づく表記に、入会から7日以内の申請で入会をキャンセルでき、既払金から事務手数料5,500円を差し引いて返金、「本サービスの利用を開始した後は、理由の如何を問わず、返金には対応いたしかねます。」と記載。パーソナルトレーニングは特定継続的役務(エステ等7役務)に含まれない。 |
窓口に電話するだけでなく、書面かメールで通知を出して記録を残すのが確実です。困ったときは消費者ホットライン「188」に相談してください。
クーリング・オフを妨げられたら?
「施術を受けたからクーリング・オフはできない」「8日を過ぎている」など、事実と違う説明でクーリング・オフを妨げられた場合、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフをしなかったときは、8日を過ぎても解除できるとされています(消費者庁 特定商取引法ガイド)。また、消費者庁のQ&Aは、電磁的記録による通知の受付手段を一方的に狭める特約(例:メールで勧誘した相手からのメール通知を認めない)は無効と考えられるとしています。
言われたことはメモに残し、通知はそのまま出してください。困ったときは消費者ホットライン「188」に相談できます。
クーリング・オフはいつ効力が生じる?
特定商取引法第48条第3項は、クーリング・オフ(特定継続的役務提供等契約の解除と関連商品販売契約の解除)は「当該解除を行う旨の書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる。」と定めています。8日目のうちに、はがきを出す・メールを送信するなどして通知を発すれば、サロンに届くのが9日目以降でも間に合います。ただし、発信した日を証明できるように、はがきは両面のコピーと簡易書留などの記録、メールは送信済みメールやスクリーンショットを残します。
同じ条の第4項は、クーリング・オフがあった場合、事業者は「当該解除に伴う損害賠償若しくは違約金の支払を請求することができない」としています。メールなどの電磁的記録での通知は、令和4年(2022年)6月1日に施行された改正特定商取引法で認められました(福岡市消費生活センターの解説)。
この記事の要点は?
- 期間1か月超・総額5万円超のエステ契約は、書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフできる
- はがき(コピーと簡易書留などの控え)でも、メール・フォーム(送信の記録を保存)でもよい
- 違約金なし、支払済みは返金。施術を受けていても対価は不要
- 使った消耗品の関連商品は対象外。ローンはクレジット会社にも通知
姉妹サイトの関連ページ
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よくある質問
- 痩身エステはクーリング・オフできる?
- 期間が1か月を超え、総額が5万円を超えるエステティックの契約は、特定商取引法の特定継続的役務提供に当たり、法定の書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフできます。
- 8日はいつから数える?
- 法定の書面(契約書面)を受け取った日を1日目として数えます。書面に不備がある場合は、正しく記載された書面を受け取ったとはいえないとされています。
- メールでクーリング・オフできる?
- できます。消費者庁のQ&Aでは、電子メール、USBメモリ等の記録媒体、事業者のウェブサイトの専用フォーム、FAXによる通知が挙げられています。送信したメールやフォームの画面を保存します。
- 施術を受けた後でもクーリング・オフできる?
- 8日以内ならできます。クーリング・オフした場合、役務の対価や損害賠償・違約金を支払う必要はなく、支払済みの金額は返還されます。
- ローンで払った場合は?
- 個別クレジットの場合はクレジット会社にも通知します。経済産業省のFAQでは、個別信用購入あっせん契約をクーリング・オフすると販売契約も同時にクーリング・オフされるとしています。
出典(一次情報・公式ページ)
- 消費者庁 特定商取引法ガイド 特定継続的役務提供(2026-11-03 確認)
- 消費者庁 特定商取引法における電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A(2026-11-03 確認)
- 消費者庁 クーリング・オフの通知の注意(PDF)(2026-11-03 確認)
- 特定商取引に関する法律(e-Gov法令検索)(2026-11-03 確認)
- 経済産業省 割賦販売法(後払分野)の概要・FAQ(2026-11-03 確認)
- 国民生活センター 男性も増加!脱毛エステのトラブル(2022年7月21日)(2026-11-03 確認)
- エステティック ミス・パリ よくある質問(2026-11-03 確認)
- MEN'S TBC ボディシェイプ 価格表(契約事務センターの案内)(2026-11-03 確認)
- 福岡市 くらしのヒント(令和4年6月1日施行の改正特定商取引法とクーリング・オフ)(2026-11-03 確認)