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痩身エステを途中で解約したらいくら戻る?中途解約の上限額と返金の計算

更新日:2026-11-03|料金・制度の確認日:2026-11-03|運営:AI Mediaz

結論:エステの中途解約でサロンが請求できるのは、施術の開始前なら2万円まで、開始後なら「受けた分の対価」+「2万円か契約残額の10%の低い方」までです。それを超える違約金は請求できません。

たとえば総額30万円・20回のコースを5回受けて解約すると、請求の上限は9万5,000円。全額払っていれば20万5,000円以上が戻る計算です。

次にやること:契約書の総額・回数・受けた回数を確認し、トップの返金計算に入れて目安を出します。

途中で解約したらいくら戻る? 総額30万円・20回を5回で解約するとサロンが請求できる上限は9万5千円
図解:途中で解約したらいくら戻る? 総額30万円・20回を5回で解約するとサロンが請求できる上限は9万5千円(AI Mediaz|痩身エステ費用ノート)

中途解約のルールが使える契約は?

中途解約のルールは、特定商取引法の「特定継続的役務提供」に当たる契約に適用されます。エステティックは、期間が1か月を超え、総額が5万円を超える契約が対象です(消費者庁 特定商取引法ガイド)。契約書面を受け取ってから8日以内ならクーリング・オフができ、それを過ぎても契約期間の途中で解約できます。

ミス・パリやダイエットセンターのよくある質問にも、クーリング・オフは契約日から8日以内、期間経過後も有効期限内であれば中途解約が可能と書かれています(法律上の期間は、特定商取引法第48条により法定の契約書面を受け取った日から数えて8日。契約日より後に書面を受け取った場合は、その日から数えます)。

サロンが請求できる上限はいくら?

消費者庁の特定商取引法ガイドによる、エステティックの中途解約の上限額は次のとおりです。

解約の時期サロンが請求できる上限
役務の提供開始前2万円
役務の提供開始後提供された役務の対価に相当する額 +「2万円又は契約残額の10%に相当する額のいずれか低い額」

「契約残額」は、役務の対価の総額から、すでに提供された役務の対価に相当する額を差し引いた額です。特定商取引法第49条は、契約に損害賠償額の予定や違約金の定めがあっても、この額(と法定利率による遅延損害金)を超える金銭は請求できないとしています。

例:30万円・20回を5回で解約したら?

例:総額30万円・20回・6か月の契約を、5回受けた後(書面受領から30日目)に解約。全額支払済み

判定中途解約(提供開始後)
受けた施術の対価(300,000円÷20回×5回)75,000円
契約残額225,000円
解約で請求できる上限:2万円と契約残額の10%(22,500円)の低い方20,000円
サロンが請求できる額の上限(合計)95,000円
支払済み300,000円
戻る額の目安205,000円以上

計算の順番は次のとおりです。

  1. 受けた分の対価:30万円÷20回×5回=7万5,000円
  2. 契約残額:30万円−7万5,000円=22万5,000円
  3. 解約で請求できる上限:2万円と、残額の10%(2万2,500円)の低い方=2万円
  4. 請求できる額の合計:7万5,000円+2万円=9万5,000円
  5. 全額(30万円)払っていれば、戻る額は30万円−9万5,000円=20万5,000円以上

「以上」としているのは、上限より少ない額を請求するのは自由だからです。これより返金が少ない場合は、根拠を書面で示してもらいます。

1回も受けないうちに解約したら?

例:総額20万円・10回・3か月の契約を、1回も受けないうちに(書面受領から12日目)解約。全額支払済み

判定中途解約(提供開始前)
受けた施術の対価(200,000円÷10回×0回)0円
契約残額200,000円
解約で請求できる上限:2万円(提供開始前の上限)20,000円
サロンが請求できる額の上限(合計)20,000円
支払済み200,000円
戻る額の目安180,000円以上

役務の提供開始前の解約は、上限が2万円です。総額20万円を払っていれば、18万円以上が戻る計算です。ただし契約書面を受け取ってから8日以内なら、クーリング・オフで全額が戻ります。

残りの回数が少ないときは?

契約残額が20万円より少ないと、「残額の10%」の方が2万円より低くなります。

例:総額12万円・12回の契約を、10回受けた後に解約(契約残額が2万円と小さい場合)

判定中途解約(提供開始後)
受けた施術の対価(120,000円÷12回×10回)100,000円
契約残額20,000円
解約で請求できる上限:2万円と契約残額の10%(2,000円)の低い方2,000円
サロンが請求できる額の上限(合計)102,000円
支払済み120,000円
戻る額の目安18,000円以上

総額12万円・12回のうち10回受けた場合、契約残額は2万円で、その10%の2,000円が上限になります。

まだ全額を払っていない場合は?

分割払い中など、支払済みが上限より少ない場合は、上限までの額を追加で求められることがあります。

例:r1と同じ解約で、支払済みが10万円(残りは分割払い)の場合

判定中途解約(提供開始後)
受けた施術の対価(300,000円÷20回×5回)75,000円
契約残額225,000円
解約で請求できる上限:2万円と契約残額の10%(22,500円)の低い方20,000円
サロンが請求できる額の上限(合計)95,000円
支払済み100,000円
戻る額の目安5,000円以上

ローン(個別クレジット)で払っている場合は、クレジット会社との精算も必要です。ローン・クレジットの抗弁を参照してください。

計算でよくある食い違いは?

中途解約の精算でトラブルになりやすいのは、「受けた分の対価」の単価です。

迷ったら、契約書面と支払の記録を持って消費者ホットライン「188」に相談してください。

解約の手続きの流れは?

  1. 契約書面の「中途解約」の条項と、受けた回数を確認する
  2. 返金計算で上限額と戻る額の目安を出す
  3. サロンに解約を申し出る(電話だけでなく、書面かメールで記録を残す)
  4. 精算書をもらい、受けた分の単価・解約料が上限を超えていないか確認する
  5. 関連商品の返品、ローンの精算を確認する

解約を申し出るときの文例は?

「◯年◯月◯日に契約した(コース名)(総額◯円・◯回)を中途解約します。受けた回数は◯回です。特定商取引法の上限額に沿った精算額と、その計算の内訳を書面でお知らせください。」

メールで送る場合は送信済みメールを、書面の場合はコピーと郵便の控えを保存します。

店舗が閉店したら?

前払いしたエステの店舗が閉店・倒産すると、残った回数分のお金が戻らないおそれがあります。期間1か月超・総額5万円超の契約では、概要書面・契約書面に前受金の保全措置の有無が書かれます(消費者庁 特定商取引法ガイド)。前払いの額が大きい場合は、保全措置があるかを契約前に確認し、分割払いなら支払停止の抗弁が使えるかも確認しておきます(ローン・クレジットの抗弁)。

条文ではどう定められている?

中途解約の上限は、特定商取引法第49条第2項に書かれています。役務の提供開始後に解除した場合は、「提供された特定継続的役務の対価に相当する額」と、「当該特定継続的役務提供契約の解除によつて通常生ずる損害の額として」政令で定める額を合算した額、提供開始前の場合は「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額として」政令で定める額が上限です。エステティックでは、消費者庁の特定商取引法ガイドのとおり、開始後は「2万円又は契約残額の10%に相当する額のいずれか低い額」、開始前は2万円です。

この上限には「法定利率による遅延損害金の額を加算」できるとされていますが、支払いを遅らせていない場合は通常かかりません。この記事の計算は遅延損害金を含めていません。また、国民生活センターは「精算の対象となるのは有償の期間・回数であり、原則、無償部分には発生しない。」としているため、無料で付いた回数があるときは、有償の回数だけで単価を出しているかを確認します。

この記事の要点は?

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エステ契約前チェックシート(印刷用・無料)

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よくある質問

エステの中途解約で請求される上限は?
役務の提供開始前は2万円、開始後は提供された役務の対価に相当する額と「2万円又は契約残額の10%に相当する額のいずれか低い額」の合計までです(消費者庁 特定商取引法ガイド)。
契約残額とは?
役務の対価の総額から、すでに提供された役務の対価に相当する額を差し引いた額です。
30万円・20回を5回で解約したらいくら戻る?
受けた5回分の対価は7万5,000円、契約残額は22万5,000円で、その10%(2万2,500円)より2万円が低いため、請求の上限は9万5,000円です。全額払っていれば20万5,000円以上が戻る計算です。
受けた分の単価はどう決まる?
このサイトの計算は総額÷回数の単価を使っています。契約書に単価の定めがある場合や、回数割引・無償の回数がある場合は計算が変わるため、契約書の中途解約の条項を確認し、分からなければ消費生活センターに相談します。
中途解約はいつまでできる?
8日のクーリング・オフ期間を過ぎた後も、契約期間内なら中途解約できます。ミス・パリのよくある質問にも、有効期限内であれば中途解約が可能と書かれています。

出典(一次情報・公式ページ)