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エステと医療行為の境界は?HIFUの通知と、予約前に確認すること

更新日:2026-11-03|料金・制度の確認日:2026-11-03|運営:AI Mediaz

結論:厚生労働省は2024年6月7日の通知で、HIFU(高密度焦点式超音波)を人体に照射して熱凝固を起こす施術は医行為で、医師以外が業として行えば医師法第17条違反だとしました。通知に照らすと、医師のいないエステサロンで業として受ける施術ではありません。

エステは「皮膚を清潔にし美化し、体型を整え、体重を減ずるための施術(美容医療に当たるものを除く)」で、医薬品の注射など医行為に当たることはできません。

次にやること:痩身エステを予約する前に、使う機器の名前と施術者を確認します。HIFUの記載があれば、医療機関で行うものかどうかを確かめます。

エステでやってはいけない施術は? HIFUを医師以外が業として行うと医師法違反(2024年6月 厚労省通知)
図解:エステでやってはいけない施術は? HIFUを医師以外が業として行うと医師法違反(2024年6月 厚労省通知)(AI Mediaz|痩身エステ費用ノート)

エステと医療の違いは?

エステティックは、特定商取引法の上では「人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと(いわゆる美容医療に該当するものを除く)」と定義されています(消費者庁 特定商取引法ガイド)。一方、医師法第17条は「医師でなければ、医業をなしてはならない」と定めていて、医行為を業として行えるのは医師だけです。

痩身エステ医療(医療ダイエット・美容医療)
行う人エステティシャンなど医師(医師の指示のもと看護師など)
場所エステサロン病院・診療所
薬・注射使えない診察のうえで処方・施術
特商法の区分エステティック美容医療(要件あり)

医療ダイエット(肥満外来・GLP-1の処方など)との違いは医療ダイエットとの違いで説明しています。

HIFUについての厚生労働省の通知は?

厚生労働省医政局医事課長は、令和6年(2024年)6月7日に「医師免許を有しない者が行った高密度焦点式超音波を用いた施術について」(医政医発0607第1号)を各都道府県に出しました。要旨は次のとおりです。

通知の背景には、消費者安全調査委員会の報告書(2023年3月29日、エステサロン等でのHIFUによる事故)があり、急性白内障や神経麻痺などの被害が相当数あったと報告されています。国民生活センターの2020年2月13日の公表でも、セルフエステでHIFU機器を使った後に神経損傷と診断された事例が紹介されています。

痩身エステの体験内容にHIFUの記載があったら?

今回確認したサロンのうち、キレイサローネの体験申込ページには、体験の施術内容として「ヘッドトリートメント、HIFU、キャビテーション、ラジオ波、ドレナージュ、ラジオ波吸引、エレクトロポレーション、EMS」の8種類が挙げられていました。このサイトは、実際にどのような機器を誰がどう使っているかを確認できていないため、違法かどうかを判断しません。

予約する人ができるのは、事前に次の点を確認することです。

  1. 施術に使う機器の名前(メーカー・型番)
  2. その施術を行うのは誰か(医師か、医療機関で行うものか)
  3. 体に熱を加える施術の場合、出力や部位、注意事項の説明があるか
  4. やけど・神経症状などが起きたときの連絡先と対応

説明があいまいなときや、不安があるときは、その施術を受けないという判断で問題ありません。

ほかに注意したい施術は?

トラブルが起きたらどこに相談する?

予約前に何と聞けばいい?

電話や予約フォームで聞くときの文例です。

「体験で使う機器の名前と、施術をするのはどなたか教えてください。熱を使う施術の場合、やけどなどが起きたときの対応も教えてください。」

答えがあいまいな場合や、HIFUなど医療機関で行うべき施術が含まれている場合は、予約しないという判断で問題ありません。痩身エステの多くは、手技や、エステ向けの機器を使う施術です。どの施術を受けるかは自分で選べるので、不安な施術は「その工程は外してください」と伝えることもできます。

エステで受けられる施術の範囲は?

エステティックは、皮膚を清潔にし美化し、体型を整え、体重を減ずるための施術です。手技によるトリートメントや、エステ向けの機器を使った施術が中心になります。どの施術が医行為に当たるかは、行為の内容・方法・危険性などで個別に判断されるため、このサイトで一律には判断できません。不安がある場合は、施術の工程を一つずつ説明してもらい、納得できない工程は受けないようにしましょう。

医師法第17条には何と書いてある?

医師法第17条は「医師でなければ、医業をなしてはならない。」という一文の条文です(e-Gov法令検索)。HIFUの通知は、HIFUを人体に照射して熱凝固を起こさせ得る行為がこの「医業」の対象になる医行為に当たる、という整理です。通知の第2では、医師が行う場合も「医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設において行うこと」とされています。

国民生活センターの2020年2月13日の公表で紹介された事例では、1回約3,000円の都度払いでHIFU機器を自分で顔にあてていたところ、唇に痛みが走り、神経内科で神経損傷と診断され、回復の見通しは分からないと言われたとされています。

この記事の要点は?

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よくある質問

エステでHIFUを受けてもいい?
厚生労働省は令和6年6月7日の通知(医政医発0607第1号)で、医療用かどうかを問わず、HIFUを人体に照射して細胞に熱凝固を起こさせる行為は医行為に当たり、医師免許のない者が業として行えば医師法第17条に違反するとしています。
エステでできないことは?
医師法第17条は医師でなければ医業をしてはならないと定めています。医薬品の注射など医行為に当たる施術は、エステではできません。どの施術が医行為に当たるかは個別に判断されます。
キャビテーションやラジオ波は?
このサイトでは個別の機器が医行為に当たるかを判断できません。使う機器の名前、出力、施術者、トラブル時の対応を予約前に確認し、不安があれば受けないでください。
やけどなどのトラブルが起きたら?
すぐに医療機関を受診し、施術の日時・内容を記録してサロンに伝えます。医療行為に当たる施術を受けた疑いがある場合は、保健所や医療安全支援センター、消費者ホットライン188に相談できます。

出典(一次情報・公式ページ)